1964-03-26 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
○江口(俊)政府委員 暴動だとか緊急事態だとかということをまっ先に出してきているということについては、いかがかと思いまするけれども、手元の資料によりますと、昭和二十四年の七月十五一に、当時警察は国警、自警と言っておりましたが、国家地方警察本部と消防との間に、やはりそういうことも協定の内容になるという意思を統一して自来今日までに及んでおりますが、現実には、協定は結んでおりまするけれども、これを発動したことはございません
○江口(俊)政府委員 暴動だとか緊急事態だとかということをまっ先に出してきているということについては、いかがかと思いまするけれども、手元の資料によりますと、昭和二十四年の七月十五一に、当時警察は国警、自警と言っておりましたが、国家地方警察本部と消防との間に、やはりそういうことも協定の内容になるという意思を統一して自来今日までに及んでおりますが、現実には、協定は結んでおりまするけれども、これを発動したことはございません
○浜中政府委員 お説のように国警、自警を昭和二十九年に統合いたしましたときには、それによって警察の能率の向上を一そう期していきたい。あるいはむだな人員なり予算というものを、さらに効率的に使うことができるということでスタートいたしたのでございます。
この配置は、あの国警、自警の区別を廃止した当時と、どのように変っているか。 それから今大麻さんからお答えがあったが、その具体的な数字等について、長官からちょっと伺っておきたいと思います。
○政府委員(石井榮三君) 警察関係の実態調査につきましては、昨年七月一日の切りかえの際に、当時の国警、自警のすべてにつきまして実態調査をやったのであります。他の地方公務員の給与の実態調査につきましては、たしか本年の一月に調査の方針が示されて、各都道府県ともおやりになっていると思うのです。その結果はおおむね今年の秋ごろ結論が出るのではないかというふうに聞いております。
そういうことになりますと、それに加えまして、その後実際国警、自警を一本にしてみたところが、こんなふうに赤字になつたというふうな点から考えまして、私は今の財政部長の答弁は、そう簡単に、そうですかと言うて引下るわけに行かぬように思うのですが、もう少しその辺のところを詳しく御説明願いたいと思います。
都道府県警察への移行に必要とする準備期間は、政府原案においては、おおむね三カ月余を予定しておるものと認められるのでありますが、そのことに対する十分の検討もなく、ただただ漠然と一年間延ばし、現在のごとき、甚だ遺憾でありますが、国警自警対立の状況を残すということは、甚だ了解しがたい点であります。殊に問題になりますのは、法案修正の結果、指定市において、市警察本部なる組織が恒久的に残る点であります。
警察法案の提案理由は、現在の警察制度は、国家地方警察と市町村自治体警察の二本建であり、又警察単位が細分化され、警察運営の責任が分割されているため、警察の効率的運営が損われ、又国警自警の施設及び人員が互いに重複しているため、国民にとつて複雑且つ不経済な負担となつている等の弊を生じている。
即ち国警、自警という制度をそのまま両方とも解体いたしまして、一本建にして調整を図る、こういうことであるのであります。先ほども申上げましたのでございますが、国からの統制と言いますか、管理と言いますか、五条二項にあるわけでございますけれども、国からの支配、即ち民主的組織というものでないという御断定は如何かと存ずるのであります。
この警察法の改正の主眼といたしますところ、即ちこの能率的ということの字句の持ちまする意味は、今お話の中にありましたように、或いは国警が非能率である、或いは自警が非能率であるというようなことを指しておるのでは毛頭ないのでありまして、現在のように国警、自警と地区的に別れ、そのおのおのが独立して運営されておる、こういう組織の点に問題があるのであつて、警察の持つ本来の国家的性格、或いは地方的な性格というものを
併し日本の場合はその両者のいずれにも属さないのでありまして、現行制度におきましては、国警、自警というものは地方によつて分れておる。そうしてこれは自警の領分、国警の領分というようなことで、非常に本来のセクシヨナリズムが禍いしておると思いますが、その間の有機的な連絡を欠いておつて 一つの盲点を作つておる。有機的な関連を欠いておつてそれが盲点を作つておる。
○政府委員(斎藤昇君) 人権侵犯事件につきまして、人権擁護局から警察当局のほうに勧告を受けました事件の件数を私が申上げたのでありまして、昭和二十七年は国警自警を通じて四十件、昭和二十八年度は二十三件、これは間違のない数字だと考えております。
この謝金でございますが、これはお礼をするわけではございませんので、一カ年当りまあ多いときも少いときもございますけれども、国警、自警のお巡りさんに三、四十名或いはもつと多いときは五、六十名になりますが、お弁当を出しておる程度のことでございます。
○松澤兼人君 私の手許に国家地方警察本部より提出されております年次別国警自警別犯罪検挙率調というのがございます。これは警視総監の手許には恐らく行つていないと思います。これを見ますと二十五年、二十六年、二十七年、二十八年と、こう年次別にありまして、国警と自警と分けてあります。
○参考人(田中榮一君) この只今拝見いたしました国家地方警察本部の御発表になりました資料十九の年次別国警自警別犯罪検挙単調、これはどういう資料の收集の方法においてやつたか私は確認をいたしておりませんが、自警と一品に申しましても、自警の中には東京都のような大きな所、それから又ここにおいでになつておりまする佐敷町のような小さい、定員が十数名の所、一切ございます。
それから又従来三多摩の国警、自警の警察官というものは、昔警視庁におつた関係上、警視庁というような名前に憧れておりまして、同じ名刺を使うにも、東京都巡査よりは警視庁巡査のほうが非常に誇りを持つといつたような、まあつまらないことでありまするが、そうしたことからいたしまして、従来から警視庁に入らしてもらいたい、かような希望が非常に強く起つております。
なお考え方を変えてもう一つの観点から申しますと、国警、自警というのを二つながらに置いておつて、お互いに協力義務があるけれども、その間に意思の疎通を明確化ならしめることがどうもできない現状において、やはりもつと有機的によく連絡できる仕組みに変えなきやならんとこう思つておるのであります。
第三点は国警、自警というものの考え方を一本にするということを貫く上から、大都市における修正がどうかということでございますが、先ほども申上げましたのは、府県警察部の事務を分掌させるために市警察部を大都市に置くというものでございます。この点は府県警察というものがございまして、その下の一部局として市警察部があるということで、一本の組織という骨組は維持されておるのでございます。
又国警自警というふうに二本建てになつておりまして、その双方の連絡というものが、やはりできる限り連絡を密にいたしまして運用の妙を発揮するということは必要でございまするけれども、二本建てにはつきり分れているというその制度自体から参りまする盲点と申しまするか、運用の妙味もおのずから限界があるというようなことで、この警察単位の分割から生ずる盲点がやはり費用の面、或いは能率の面、或いは責任の面において種々不完全
第十二に、現在若干の府県におきましては国警、自警の間に連合機動隊というようなものがありますが、その内容、又法律上の根拠を示す資料を頂きたい。第十三に、昭和二十五年度以降の集団犯罪、いわゆる暴動のようなものです。集団犯罪の事例について、その内容と警察権を発動したときの状態を説明する資料を頂きたい。
こういう点を一つ民主的なこの保障というものを飽くまでも貫く、そうして、その基盤の上に治安任務の遂行の能率、責務の明確化ということを如何に解決するかということで、種々勘案いたしましたる結果、国警自警共に廃止する、そうして府県における自治体警察を作る。
その警察があることが非常にお互いの盲点を作つておるので、もう国警、自警と分れておることが経費の面でも人員の面でも重複を免れないという点があるので、そこで両方とも国警、自警ともに廃止して県自治体警察を作ろう、これがこの警察法の根本的な考え方であるということを申上げたのです。
この点は他の管区も恐らく同様と存じますが、国警、自警の両者の公安委員会から結成されております東京警察管区内の公安委員会連絡協議会というものがなかつたら、到底今日のごとき公安委員会に対し、法が要請する成果を挙げ得られなかつたのじやないかと私は懸念する一人であります。以上七つの理由から管区本部は政府原案のごとく簡素化することなく、むしろますます充実発展することを要望するものであります。
即ち調整手当という名目であつても勤続年数が同一であり、又何一階級である者が単に自警から転入しただけの理由で同一の職種にありながら手取月収が相当多額であることは、決して愉快なものではないのであつて、かく国警、自警の職員の間における給与の不平等から来る不平不満が生ずることも又当然と言わねばならないのであります。
従いまして、現行警察制度が国警、自警の二本建であり、而も自治体警察には規模能力において独立の単位とするに余りに弱小なものまで含んでいることの弊害は認めなければなりませんが、府県警察はこの都市警察の補完的或いは並行的なものとしてのみ認められるべきものであろうと存ずるのであります。
その新定員はたびたび長官からもお話がありました通り、二百五十人ということになつておりますが、この新しい都道府県の警視正以上のポストに相当するものに現におられる方、国警、自警のすべての実員を調べました数字を御参考に申し上げますと、これも正確な数字ということはちよつと申し上げかねるのでありますけれども、昨年の秋に自治庁の方におかれまして、給与の実態調査の関係で現員現給をお調べになつたときの数字が、警視正以上
与党の点数読み、あるいは反対党の点数読みにうき身をやつして、それを集計して野党が何名、与党が何名と、ほとんどはずれない時代があつたのでございますが、国警、自警の間がもしこわれるとすると、ほとんど政府のために動くような警察になるのではないかという懸念がございます。そういう点が一つ。
現在の警察制度全般を通観いたしますのに、非常に地方の民衆に親しまれるというよい点も確かにあるのでありますけれども、警察事務というような、非常に広域にわたりまた国家的性格の強いものの面から見ますと、制度自体からして国警自警二本相存しておりますということは、非常にその間にむだな事務の重複があるということで、そうしたものを排除して、府県の自治体一本にしようというのがこの法案の意図するところでございまして、
○斎藤(昇)政府委員 私の申し上げておりますのは警察の管轄区域が広くなるということによつて、今までより以上に連絡も――連絡というよりは一つの責任者の意思で全警察、府県内の自治体警察が動くということになれば、今までよりも能率がよくなるであろう、従つて検挙率も国警自警を通じてさらに上るということも期待できると思いますが、たとい検挙率が従前通りであるといたしましても、少い経費と少い人員で同様な能率が上げられるということであれば
のみならずまた、事柄が起つてから指示権を発動いたしましても、平常からの訓練、指導というものが国警、自警同じような態勢で行われておりませんと、ただその事柄を処置せえといいました場合に、その処置の仕方のこまかい点に至るまで、これが全体の事件の解決に大きく影響をいたすのでありますから、今日の総理の指示権をもつていたしましては、十分な責任を果すというわけに参らないというのが、今度の改正の必要を認めた一つの理由